償却資産の申告書について
固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)をお持ちの方は、 資産の多少、移動の有無にかかわらず、毎年1月1日(賦課期日) 現在、市町村に所有している償却資産の状況を、 申告していただくこととなっています。(地方税法第383条)
法定提出期限は1月31日となります。
対象の固定資産を所有されている方は各担当者へご連絡ください。
法定提出期限は1月31日となります。
対象の固定資産を所有されている方は各担当者へご連絡ください。
