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社会保険料の算定基礎について

健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、71日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

詳細につきましては、下記URLをご確認ください。
その他不明な点がございましたら、お気軽に担当者にお尋ねください!

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html#cmsgaiyo