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賃上げに関する一時金

令和641日から令和6111日までの間に時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた従業員さんがいらっしゃる事業者様には一時金が支給されます。
一時金支給対象の事業所についてはHP等でご確認ください。
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2日より申請受付開始されます。

詳しくはURLをご参照ください。ご不明な点等がございましたら、当事務所担当までご連絡ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7244667/