令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額第1期(7月)減税申請について
廃業、休業又は業況不振などの理由で、令和6年6月30日の現況による令和6年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合のほか、予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族(いずれも居住者に限ります。)1人につき3万円の定額減税額を差し引く場合等は、予定納税額の減額申請をすることができます。
第1期分の予定納税額の減額申請をする場合は、令和6年7月31日(水)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、所轄の税務署に提出が必要となります。
詳細につきましては、下記に添付しております国税庁のホームページをご覧ください。
その他不明な点がございましたら、お気軽に担当者にお尋ねください。
所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく|国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Jul/02.htm
第1期分の予定納税額の減額申請をする場合は、令和6年7月31日(水)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、所轄の税務署に提出が必要となります。
詳細につきましては、下記に添付しております国税庁のホームページをご覧ください。
その他不明な点がございましたら、お気軽に担当者にお尋ねください。
所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく|国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Jul/02.htm