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源泉所得税及び復興特別所得税の納期の特例について

所得税の納期の特例の適用を申請されている事業主様は、1月~6月まで徴収した所得税を710日までに納付する必要がございます。
お忘れございませんよう、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、担当者にご連絡ください。

<源泉所得税及び復興特別所得税の納期の特例について>
給与の支給人員が常時10人未満の企業様は、徴収した所得税を半年分まとめて納付することが可能です。
この適用を受ける場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に申請する必要がございます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書