労働保険料の申告・納付
労働保険料の申告及び納付期限が7月10日までとなっております。
労働保険料は、毎年4月から翌年3月までの見込み賃金総額から算出された保険料を申告及び納付いたします。
納付期限を過ぎた場合は追徴金が発生することがあるため、申告及び納付のお忘れにご注意ください。
また、労働保険料の支払には【口座振替】がおすすめです!
【口座振替】を使用することで、窓口まで行く手間の解消、納付忘れ・遅れの防止、引落しの猶予等多くのメリットがございますので、一度ご検討ください。
詳細につきましては、厚生労働省が送付されている緑色の封筒または下記URLをご確認ください。
その他不明な点がございましたら、お気軽に担当者にお尋ねください!
令和6年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
労働保険等の口座振替納付|厚生労働省 (mhlw.go.jp)