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令和5年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金額が引き上げられます。

令和5年4月1日から「中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上」に引き上げられます。

1か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた部分の労働については、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条第1項ただし書きが適用されます。)

概要は以下の資料をご覧ください。

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