088-623-6601【受付時間】平日 9:00~18:00
メールフォーム
MENU
令和5年4月1日から「中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上」に引き上げられます。
1か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた部分の労働については、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条第1項ただし書きが適用されます。)
概要は以下の資料をご覧ください。
PDFはこちらから >> PDF